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新着情報2017.4.1

『経営革新等支援機関』に認定

【『経営革新等支援機関』に認定されました】

平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、当事務所が平成29年3月14日付で中小企業庁より「経営革新等支援機関」の認定を受けました。

【認定経営革新等支援機関とは】

中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門知識を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。

 

【認定経営革新等支援機関が提供する主な支援内容】

1.経営革新等支援及びモニタリング支援等

 ①経営の「見える化」支援

経営革新又は異分野連携事業分野開拓(以下、経営革新等)を行おうとする中小企業・小規模事業者の財務状況、事業分野ごとの将来性、キャッシュフロー見通し、国内外の市場動向等の経営資源の内容、その他経営の状況に関する調査・分析を行います。

 ②事業計画の策定支援

調査・分析の結果等に基づく中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画(経営改善計画、資金計画、マーケティング戦略計画等)の策定に係るきめ細やかな指導及び助言を行います。

 ③事業計画の実行支援

中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画を円滑に実施するためのきめ細やかな指導及び助言を行います。

 ④モニタリング支援

経営革新等支援を実施した案件の継続的なモニタリングを行います。

 ⑤中小企業・小規模事業者への会計の定着支援

中小企業・小規模事業者が作成する計算書類等の信頼性を確保して、資金調達力の向上を促進させるため、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用を推奨します。

2.その他経営改善等に係る支援全般

中小企業・小規模事業者の経営改善(売上増等)や創業、新事業展開、事業再生等の中小企業・小規模事業者の抱える課題全般に係る指導及び助言を行います。

3.中小企業支援施策と連携した支援

中小企業等支援施策の効果の向上のため、補助金、融資制度等を活用する中小企業・小規模事業者の事業計画策定支援やフォローアップ等を行います。

 

【支援の内容と効果の実例】

・事業計画の策定支援を受け、毎月の予算と実績を比較し達成状況を把握することで、適切な対策を実施することができ、経営状況を改善することができました。結果的に金融機関の融資もスムーズに受けられるようになりました。

・自社の強みに基づいた新商品のターゲット選定等の助言とともに、仕入先などの取引先や商品開発に必要な試験を行う研究組織等の紹介を受け、新商品開発及び新商品の販路開拓が実現できました。

http://www.arai-office.jp/pdf/20170410/141114panflet.pdf